公益財団法人 総合健康推進財団 関東支部 保健・福祉社会の未来形を目指して

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よくある質問

東京都サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修

1. 東京都サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修の申込み方法を教えてください。

最新情報は【東京都サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者 研修ページ】をご覧ください。
各研修、募集期間になりましたら申込が可能です。
インターネット上で、入力フォームに必要事項を入力・選択していただきます。
研修によっては添付書類も必要となります。

<法人・事業所から複数名お申込みの場合>
1名につき、1フォームずつお申し込みが必要となります。
1名分ずつ、各研修ページ最下部の「申込み」ボタンをクリックし、①登録メールアドレス、②受講区分(サービス管理責任者もしくは児童発達支援管理責任者を選択)を入力し、送信してください。
折り返し、登録メールアドレス宛に申込みフォームのURLをお送りしますので、URLにアクセスして必要事項を《1名分ずつ》入力してください。

※問合わせ担当者の方のメールアドレスを申込者分、複数回使用しても問題ありません。
※申込人数分、同様の作業が必要となります。

2. 研修の申込みに必要な書類はありますか?

【基礎研修】
相談支援従事者初任者研修を修了済で、その部分(基礎研修の1,2日目)の免除を希望される方のみ
相談支援従事者初任者研修の修了証書(全日程)または受講証明書(2日間課程又は講義部分)の写し が必要となります。
※実務経験を証明する書類等の提出は必要ありません。

【実践研修】
①相談支援従事者初任者研修の受講証明書(講義部分)の写しと、
②サービス管理責任者基礎研修又は児童発達支援管理責任者基礎研修の修了証書の写し が必要となります。
※実務経験を証明する書類等の提出は必要ありません。

【更新研修】
・令和元年以降、初めて更新研修を受けられる方:
①相談支援従事者初任者研修の修了証書(全日程)または受講証明書(2日間過程または講義部分)の写し ※平成のもの
②サービス管理責任者研修(〇〇分野)もしくは児童発達支援管理責任者研修の修了証書の写し
・1回以上更新研修を修了されている方:最新の「更新研修修了証書」の写し
・実践研修を修了されている方:「実践研修修了証書」の写し が必要となります。
※実務経験を証明する書類等の提出は必要ありません。

【専門コース別研修】
・平成30年度までの研修を修了されており、児童発達支援管理責任者として従事予定または従事されている方
①相談支援従事者初任者研修の修了証書(全日程)または受講証明書(2日間過程または講義部分)の写し ※平成のもの
②サービス管理責任者研修(〇〇分野)もしくは児童発達支援管理責任者研修の修了証書の写し
・基礎研修を修了されており、児童発達支援管理責任者として従事予定または従事されている方
①相談支援従事者初任者研修の受講証明書(講義部分)の写しと、
②サービス管理責任者基礎研修又は児童発達支援管理責任者基礎研修の修了証書の写し

3. 初めて受講します。 今年中に基礎研修、実践研修の両方を受講できるのでしょうか?

基礎研修を受講したあと、2年間の実務経験(OJT期間)を経たのちに、実践研修にお申込みいただけます。
基礎研修には、配置に必要な実務経験年数から<マイナス2年>の経験年数がございましたらお申込み可能です。
※配置に必要な実務経験年数は、東京都の担当部署(よくある質問Q11.12を参照)へお問い合わせください。

4. 個人からの研修申し込みはできますか?

東京都サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修へは、個人からのお申し込みはできません。
従事されている(又は従事する予定の)法人や事業所からの推薦が必須となります。

5. 東京都以外にある法人・事業所でサービス管理責任者等として配置予定です。研修への申し込みは可能ですか?

本研修は東京都内の指定の障害福祉サービス事業所等において、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として配置予定の方または配置されている方を対象としています。
東京都以外の事業所で従事されている方(従事する予定の方)は、【対象外】となります。

6. 基礎研修を修了しています。 実践研修受講に必要な2年間のOJT期間中に、異動や転職、新規法人立ち上げで今の実務から離れた場合、実践研修受講はできないのでしょうか?

同一の事業所や法人で、一貫して実務経験を積まなければならないということではありません。
転職や異動など所属部署が変わった場合でも、基礎研修修了後、実践研修受講開始前までに、相談支援の業務又は直接支援の業務に2年間以上従事した方が対象となります。
※上記は【令和4年度】のご案内です。令和5年度につきましては東京都の担当部署へお問い合わせください。

7. 基礎研修を受講し、2年間のOJT期間を経て実践研修に申し込む予定です。 OJT期間が済んでいることについて、証明書等必要なのでしょうか?

OJT期間が終了していることについて、証明書等の提出はありません。
研修申込みフォームにて2年間の業務についてご確認いただく項目がございます。

8. 法人を設立予定です。 実務経験は満たしているのですが、自身の推薦による研修への申込みは可能ですか?
申込みまでに法人登記の完了を済ませておかなければなりませんか?

ご自身で事業所を立ち上げて代表者となる場合は、ご自身からの推薦のもとお申込みいただくことは可能です。
立ち上げ予定の段階でお申込みいただけますので、その旨申込みフォームでご入力ください。

9. 実務経験の1年とは、1年間のうち何⽇以上という基準はありますか。

サビ管/児発管共に
"1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、
実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言うものとする。"としています。
詳細は、東京都福祉保健局ホームページ内「東京都障害者サービス情報」をご参照ください。

・サービス管理責任者
サービス管理責任者の資格要件について「実務経験について」(東京都福祉保健局ホームページ)

・児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者の資格要件について「実務経験について」(東京都福祉保健局ホームページ)

※配置に必要な実務経験年数は、東京都の担当部署(よくある質問Q11.12を参照)へお問い合わせください。
※上記は【令和4年度】のご案内です。令和5年度につきましては東京都の担当部署へお問い合わせください。

10. 過去に研修を受講しましたが、修了証書を紛失してしまいました。 問い合わせ先を教えてください。

〈問合せ窓口〉受講決定や修了者情報の管理について
担当部署:東京都心身障害者福祉センター 地域支援課 地域支援担当
電話番号:03-3235-2953

11. サービス管理責任者の実務経験に関する詳細について、問い合わせ先を教えてください。

〈問合せ窓口〉
【八王子市内に所在する事業所】※全事業共通
担当部署:八王子市 福祉部 障害者福祉課 事業者指定担当
電話番号:042-620-7479

【上記以外の事業所】
事業内容:療養介護
担当部署:東京都福祉局 障害者施策推進部 施設サービス支援課 児童福祉施設担当
電話番号:03-5320-4374

-----※令和5年4月から、以下の事業の問い合わせ窓口が変更となりました※-----

担当部署:公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 障害福祉事業者指定室 

事業内容:自立生活援助
電話番号:03-6302-0257

事業内容:共同生活援助(グループホーム)
電話番号:03-6302-0286

事業内容:就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援
電話番号:03-6302-0308

事業内容:生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・施設入所支援
電話番号:03-6302-0313

12. 児童発達支援管理責任者の実務経験に関する詳細について、問い合わせ先を教えてください。

〈問合せ窓口〉
【八王子市内に所在する事業所】※全事業共通
担当部署:八王子市 福祉部 障害者福祉課 事業者指定担当
電話番号:042-620-7479

【世田谷区、江戸川区、荒川区、港区、中野区、板橋区、豊島区内に所在する事業所】
事業内容:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児入所支援・児童発達支援センター

担当部署:世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2242

担当部署:江戸川区 福祉部 障害者福祉課 事業者支援係
電話番号:03-5662-0712

担当部署:荒川区 福祉部 障害者福祉課 障害サービス係
電話番号:03-3802-3417

担当部署:港区 保健福祉支援部 障害者福祉課 障害者支援係
電話番号:03-3578-2689

担当部署:中野区 健康福祉部 障害福祉課 子ども発達支援係
電話番号:03-3228-5613

担当部署:板橋区 福祉部 障がいサービス課 地域生活支援係
電話番号:03-3579-2736

担当部署:豊島区 保健福祉部 障害福祉課 児童・障害児支援グループ
電話番号:03-4566-2451

【上記以外の事業所】
事業内容:児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児入所支援・児童発達支援センター
担当部署:公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 障害福祉事業者指定室
電話番号:03-6302-0315